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リスティング広告を入稿する際に注意すべきポイントは数多くあるが、その中でも広告文の入稿においては様々な入稿規定があることをご存じだろうか。広告文の文字数や使用可能な記号、表現方法などユーザーが直接見る為に細心の注意を払って作業をしなければならないポイントが多い。また、使用可能記号の変更も媒体ごとに随時行われるため、せっかく使える記号を覚えてもいざ使用する時に使えなくなっているという事もあるのではないだろうか。今回は、広告入稿規定の中でも引っかかりやすい「使用可能な記号」について一挙にご紹介する。
Google Adwordsでは、広告入稿の際のポリシーについては公表しているが、個々の使用可能記号については公表していない為、今回は実際に入稿をしてみて入稿エラーとならなかった記号を、一般的に使用できる記号として一覧を作成した。
Google Adwordsでは、下記事項を厳守しないとポリシー違反となり、広告掲載ができないため注意しなくてはならない。
・広告の見出しに含まれる感嘆符
・複数の感嘆符
・句読点、記号の繰り返し
・本来の意味や目的とは異なる方法で使用している記号、数字、文字
・標準外の用法の上付き文字
・アスタリスクや縦線など標準外の記号や文字
・箇条書き
・省略記号
・ウェブサイトの各所に表示されている商標、ブランド名、商品名で、標準外の用法で一貫して使用されている句読点や記号
・一般に受け入れられている方法で使用されている記号
・「条件付き」を表す際に、法律上、使用することが義務付けられているアスタリスクや上付き文字
入稿後に広告が不承認となった場合は、上記の項目に引っかかっている可能性があるため、確認する事をお勧めする。
Yahoo!プロモーション広告でも、Google Adwordsと同様に記号を使用する際のルールがあるため、下記項目について注意しておくと良いだろう。
・顔文字
・機種依存文字
・同種記号の連続使用 ※「!」「?」は同種と見なされる。
・使用不可の記号が固有名詞に含まれている
・固有名詞内の記号を含め、1広告内で同種の記号を3回以上使用している
・装飾的な使用(その記号を削除しても文意が通じる場合は、装飾的な使用と見なされる)
・全角記号と半角記号の組合せ
・種類の違う括弧を組み合わせ
・片方の括弧のみの使用
・括弧を逆にして使用
今回ご紹介したとおり、広告文の入稿の際に記号についての規定は細かく設けられている事が分かる。しかし、よりユーザーの目を引く広告文を作成するためには、上記のような記号を取り入れていく必要もあるため、使用可能な記号一覧に目を通しておくと良いだろう。また、既存に入稿してある広告文で使用されている記号が、再度入稿する際は使用不可になっているケースもあるため、既存の広告を元にして新たに入稿する際もよく注意することをお勧めする。リンクルでは、お客様の目的に寄り添い効果の最大化を実現させる運用を日々行っている。広告の入稿規定について熟知した者が担当する運用代行にご興味のある方は、リンクルにお問い合わせ下さい。
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