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このコラムをご覧の皆様は、Yahoo!広告を日々活用いただいているであろうか。2020年8月6日にYahoo!プレスリリースでは、広告素材の非承認数が初めて公開された。背景にあるのは日本広告審査機構(JARO)への消費者からのインターネット広告への苦情の増加だ。インターネット広告への苦情はテレビの広告を初めて超え、その中でも化粧品の広告への苦情が多い傾向がある。Yahoo!としては、薬機法および各広告関連ガイドラインの遵守体制をより強化することによって健全な広告サービスの提供に努めたいとの考えから公開を行ったようである。
今回のコラムでは、9月8日から運用開始された「化粧品等の適正広告 ガイドライン改正版」における変更点の概要を紹介していこう。
今回の変更は下記の項目に加筆されるかたちとなる。
第6章 薬機法などの広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
■2. 薬用化粧品(医薬部外品)、 化粧品
(1)薬用 化粧品(医薬部外品)の場合は、当社の広告掲載基準「医薬品、医薬部外品 、医療機器」の医薬部外品に準じること
(2)薬用 化粧品(医薬部外品)に対する効能効果の表示は、薬用化粧品の効能または効果の範囲(別表1)とすること
(3)一般 化粧品に対する効能効果の表示は、一般化粧品の効能または効果の範囲(別表2)に限定すること
(4)安全性 や効能効果を保証する表現がないこと
(5)安全性 や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと
(6)医療 関係者や、研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体等の推薦文言がないこと
(7)不安感 を与えないこと
<追加項目・変更点>
(3)一般 化粧品に対する効能効果の表示は、一般化粧品の効能または効果の範囲 (別表2)に限定すること
◆追加項目1:特定成分の特記表示
当該成分が有効成分であるかのような誤解を与える、効能効果の逸脱となるため、配合目的としての使用を不可となる。
【掲載不可例】
◆追加項目2:「肌・毛髪への浸透」等の作用部位の表現
当該成分が有効成分であるかのような誤解を与える、効能効果の逸脱となるため、注釈で「角質層」とあっても使用不可。
【掲載不可例】
(4)安全性や効能効果を保証する表現がないこと
◆追加項目1:「効能評価試験済み」の表記
「乾燥による小ジワを目立たなくする」表現に対して「効能評価試験済み」を表記する場合、以下を満たす必要あり。
①「効能評価試験済み」の表記は、「乾燥による小ジワを目立たなくする。」の表現の説明であることがわかるよう近傍に記載し、他の効能に関する試験であるかのような誤認を与えないこと。
②「効能評価試験済み」の表記は、保証的になるため、キャッチフレーズ・大きな活字・色調を変える等の強調表現はしないこと。
③保証的な表現や効能効果を逸脱した表現となるため、「効能評価試験済み」の表記について、前後に文言を付加しないこと。
◆追加項目2:「調査結果に基づく数値」の表現
「満足度●%」等の表現に「※」を付し、離れた場所や小さな文字で「使いやすさ」等と記載することは、効能効果または安全性に対する満足度と消費者が誤認する恐れがあるため不可。また、何に対する満足感か分からないものも不可。 効能効果や安全性に関する満足感ではないことを明示する必要がある。
【掲載可能例】
使いやすさの満足度93%
◆追加項目3:「実感」の文字を含む表現
化粧品等における「実感」表現については、キャッチコピー等の強調表示は使用不可。また、化粧品における「実感」表現は、効能効果の保証的および安全性の保証となるため使用不可。
【掲載不可例】
(5)安全性や効能効果について最大級またはこれに類する表現がないこと
◆追加項目:製造方法等の優秀性の表現
化粧品の製造方法や研究等について、最大級表現、またはその優秀性について誤認させる恐れがある表現の使用不可。製造方法や研究等について最大級表現を用いて優位性を謳うことは、間接的に商品の安全性や効能効果の保証にも含まれる。
【掲載不可例】
今回は、Yahoo!により2020年9月8日より運用開始された「化粧品等の適正広告 ガイドライン改正版」審査適用についてご紹介した。化粧品等を取り扱う広告主様はもちろん、WEB広告の出稿をご検討されている皆様のご参考になれば幸いである。
リンクルでは、リスティング広告の正規代理店として、BtoCからBtoBまで幅広く対応している。興味がある方はぜひ下記よりお問い合わせいただきたい。
参考:
2020年8月6日 ヤフー株式会社 プレスリリース「ヤフー、2019年度は約2億3千万件の広告素材を非承認に」
2020年9月1日 Yahoo!広告「広告掲載基準「薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品」の判断基準変更のお知らせ」
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