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これまでのコラムでは医薬品関連の審査基準、薬用化粧品に関する審査基準についてご紹介した。医薬品などの品質や安全性の確保などに関する法律である薬機法だが、健康食品もこの法律に準拠する必要がある。また、リスティング広告の審査基準はそれぞれ違い、健康食品もまた別の審査基準が存在する。そこで今回は、健康食品に関するリスティング広告を出稿する上で、薬機法に関する点を中心にスムーズに配信につなげるための注意すべき項目について、特に審査の厳しいYahoo!プロモーション広告の審査基準を例にご紹介する。是非これから健康食品の広告を配信しようとお考えの方、広告配信で掲載に困っている方の一助となれば幸いである。
健康食品に関する薬機法などの審査基準についてご紹介する前に、今回取り上げる健康食品はどういったものが該当するのかについて触れておく。ここでいう健康食品とは、各種サプリメント、ダイエット目的のドリンク、健康維持を目的とした特別な成分が配合された食品、ドリンクなどが該当する。これはあくまでも一例に過ぎないが、これらの商材でのリスティング広告出稿をお考えの方は今回ご紹介する各項目について、是非確認していただきたい。
それでは早速、健康食品の広告を掲載する際の基準についてご紹介する。
機能性表示食品は事業者の責任において、科学的根拠を元に商品パッケージに機能性を表示する必要があり、消費者庁に届け出がされている。広告では、この機能性について、消費者庁に届け出をした範囲内で表示することが可能となっている。
特定保健用食品は、からだの機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、特定の保健の用途を表示して販売するためには、製品ごとに食品の有効性について審査をうけ、その表示について、国から許可を受ける必要がある。
栄養機能食品は、栄養成分の補給のために利用される食品で、国が定めた栄養成分量の上・下限値の規格基準に適合していなければ、栄養成分の機能を表示して販売することができない。
健康食品も他の医薬品などと同様に医薬的な効果効能を表現することができない。下記はその一例として、掲載できない表現になっている。
理由 | 広告内容例 |
疾病の治療・予防など医薬品的な効能効果を表現することはできません。 | 癌に効く |
高血圧の改善 | |
生活習慣病の予防 | |
動脈硬化を防ぐ | |
胃潰瘍の予防 | |
肝障害をなおす | |
眼病の人のために | |
緑内障の治療に | |
便秘がなおる | |
身体の組織機能の増強、増進など医薬品的な効能効果を表現することはできません。 | 疲労回復 |
体力増強 | |
精力回復 | |
老化防止 | |
学力向上 | |
新陳代謝を高める | |
血液を浄化する | |
風邪を引きにくい体にする | |
肝機能向上 | |
細胞活性化 | |
ダメージを受けた筋肉の回復をサポート | |
免疫が弱っている人へ | |
疾病の診断、治療、予防、又は身体の構造、機能に影響を及ぼすかのような暗示的な表現は掲載できません。 | ここでは薬機法の関係で効果・効能は書けません |
体質改善で知られる○○を原料としている | |
中国では古くから肝臓の薬とされていた | |
○○病が気になる方に | |
体がだるく、疲れの取れない方に | |
摂取すると、一時的に下痢や吹き出物の反応がでます | |
身体の特定部位に作用を及ぼすような暗示 | 美肌 |
肌ぷるぷる | |
目をケア | |
瞳クリア | |
聞きとりにくくなった貴方に | |
腸内スッキリ | |
肝臓を気にしている方に使用されてきたハーブです | |
のどや鼻がすっきり | |
美脚をかなえるサプリ | |
おなかすっきり | |
髪の毛ふさふさ | |
肝臓の数値が改善した |
(Yahoo!ヘルプページより引用)
その健康食品の摂取時期や量、方法などを示す表現は、その行為が医薬品的な効果効能をユーザーに期待させるため、使用することができない。下記がその表現の一例となっている。
(Yahoo!ヘルプページより引用)
一般的に、アンプルや舌下錠のような医薬品に用いられる形状のものは、医薬品と誤認される恐れがあるため、健康食品としては使用することができない。しかし、カプセル状や錠剤などのものについては、実態として食品として消費されるようになってきたため、「食品」と明記することで、広告を掲載することができる。主な広告に使用できる形状であるかの基準は下記になる。
参照:食品、健康食品
今回、健康食品に関する広告の審査基準、特に、薬機法についてご紹介した。これまでご紹介した医薬品や薬用化粧品とは若干審査基準が変わってくるため、その点を理解しておく必要がある。リンクルでは、審査の厳しい薬事・医療の広告出稿の経験とノウハウが十分に蓄積されている。現状の広告配信に満足できていない、成果が出やすい的確な表現のアドバイスがいただきたいなどの方は是非下記よりお問い合わせいただきたい。
S.T.
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