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前回のコラムでは、医薬品に関するリスティング広告を配信する際に対策する必要がある薬機法についてご紹介した。薬機法とは、医薬品や医療機器などの品質、有効性及び安全性の確保などに関する法律のことを指し、医薬品や医療機器の広告ではこの法律に準拠する必要がある。今回ご紹介する薬用化粧品(医薬部外品)や化粧品もこの法律を守ったうえで広告を配信する必要がある。また、薬用化粧品や化粧品の薬機法については、医薬品の薬機法とは別の項目に準拠する必要がある。そこで今回は、薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品の広告配信を行う上で、則る必要がある薬機法について、各項目と注意すべきポイントをご紹介する。是非これから薬用化粧品、化粧品の広告を配信しようとお考えの方、広告配信で掲載に困っている方の一助となれば幸いである。
まずは、薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品とはどのような商品がこれに該当するのか、お話しする。ここでいう薬用化粧品(医薬部外品)・化粧品とは化粧品のうち「薬用」とつくもの全般や化粧品、クリーム、シャンプーなどがこれに該当する。こちらはあくまでも一例であり、GoogleやYahoo!でも若干の違いが生じるため、注意が必要である。今回は、特に審査基準が厳しいYahoo!の基準についてご紹介する。
それでは早速、薬用化粧品・化粧品の広告を掲載する際の基準についてご紹介する。
薬用化粧品は医薬品とは違い、効果効能に関する広告文の訴求を行うことが可能である。しかし、それはあくまでも効果効能の範囲内である必要がある。下記はあくまでも一例であるが、それぞれの薬用化粧品の掲載可能な効果効能となている。詳しくは、下記に注意が必要である。
シャンプー | ふけ・かゆみを防ぐ。 |
毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ。 | |
毛髪・頭皮を清浄にする。 | |
毛髪・頭皮を健やかに保つ。 | |
毛髪・頭皮をしなやかにする。 | |
リンス | ふけ・かゆみを防ぐ。 |
毛髪・頭皮の汚臭を防ぐ。 | |
毛髪の水分・脂肪を補い保つ | |
裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。 | |
毛髪・頭皮を健やかに保つ。 | |
毛髪・頭皮をしなやかにする。 | |
化粧品 | 肌荒れ。荒れ性。 |
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 | |
油性肌。 | |
剃刀まけを防ぐ。 | |
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 | |
日やけ・雪やけ後のほてり。 | |
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。 | |
皮膚を健やかに保つ。皮膚に潤いを与える。 | |
クリーム 乳液 ハンドクリーム 化粧用油 |
肌荒れ。荒れ性。 |
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。 | |
油性肌。 | |
剃刀まけを防ぐ。 | |
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 | |
日やけ・雪やけ後のほてり。 | |
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。 | |
皮膚を健やかに保つ。皮膚に潤いを与える。 | |
皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 | |
ひげそり用材 | 剃刀まけを防ぐ。 |
皮膚を保護し、ひげを剃りやすくする。 | |
日やけ止め | 日やけ・雪やけによる肌荒れを防ぐ。 |
日やけ・雪やけを防ぐ。 | |
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 | |
皮膚を保護する。 | |
パック | 肌荒れ。荒れ性。 |
にきびを防ぐ。 | |
油性肌。 | |
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。 | |
日やけ・雪やけ後のほてり。 | |
肌をなめらかにする。 | |
皮膚を清浄にする。 | |
薬用石けん(洗顔料を含む) | <殺菌剤主剤のもの> |
皮膚の清浄・殺菌・消毒。 | |
体臭・汚臭及びにきびを防ぐ。 | |
<消炎剤主剤のもの> | |
皮膚の清浄、にきび、剃刀まけ及び肌荒れを防ぐ。 |
一般化粧品は定められた範囲外の効果効能を明記することができない。例えば、シャンプーの広告で「頭皮、毛髪にうるおいを与える。」という表現を使用することは可能であるが、一方で、「抜け毛予防」や「発毛促進」といったシャンプーが持つ効果効能を逸脱した表現は使用することができず、広告掲載が不可になる。これらの微妙なニュアンスの表現は別のコラムにてご紹介するとする。また、具体的に効果効能について暗示的な表現例えば、「具体的な効果効能は薬機法の関係で書けません。」などの文言も使用が不可となる。
薬用化粧品、化粧品の効果効能または安全性について、それが確実であるかのように保証するような表現を使用することができない。また、「保湿効果に満足」や「この薬よく効く」などの暗示的な表現も原則として認められてはいない。
例えば、「これまでにない最高の効き目」や「化粧品界の王様」などといった最大級の表現やそれと類似する表現は使用することができない。
商品に対して、一般人が影響を受けてしまうような学校や学会などの団体の推薦を広告に明記することはできない。例えば、「○○専門医が勧める」「○○大学教授推奨」や「特許」といった表示はどこかで見たことがありそうな文言であるが、これに該当するため広告として表示ができない。
心理的な要素で消費者が不安、恐怖を感じたり、与えるような表現は使用できない。例えば、「そのシミ放置してると一生消えなくなります」などの表現がこれに該当する。ユーザーに有益な情報を提供するためにこの条件に準拠する必要がある。
今回、薬用化粧品・化粧品に関する広告の薬機法についてご紹介した。各商材によって、使える文言なども変わってくるため、どういった商品の広告を出稿するのか、明確に理解しておく必要がある。次回は、健康食品やサプリメントにおける薬機法についてご紹介する。リンクルでは、審査の厳しい薬事・医療の広告出稿の経験とノウハウが十分に蓄積されている。現状の広告配信に満足できていない、成果が出やすい的確な表現のアドバイスがいただきたいなどの方は是非下記よりお問い合わせいただきたい。
S.T.
簡単なご質問から無料分析まで、詳しい専門スタッフが
お電話にてご対応いたします。
お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間10:00~19:00(土・日・祝日を除く)
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